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【令和8年】診療報酬改定

令和8年6月1日から施行される保険料改定に合わせ、FEEDで取り扱い中の商品をご紹介します。

※詳しくは診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年3月6日告示 令和8年厚生労働省告示第69号) をご確認ください

  • デジタル印象採得
  • 口腔機能不全症・低下症
  • 3Dプリント
  • Nitiファイル関連
  • ディスキング(ストリッピング)
  • CAD/CAMブロック
  • ファイバーポスト
  • 充填用材料
  • 補強線
  • 人工歯
  • 歯周病患者画像活用指導料
  • 外感染・口管強

デジタル印象採得

改定ポイント

光学印象の対象拡充
  • M003-4 光学印象 100点→150点/1歯に増点しました。
    施設基準の届け出をし、CAD/CAM冠又はCAD/CAMインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、印象採得および咬合採得を行った場合に算定可能です。
  • N004 3次元デジタル加算 150点(1組につき)が新設されました。
    デジタル印象採得装置を用いて3次元デジタル模型の製作または調整を行った場合に模型調製の所定点数に加算されます。(適用症例はN004をご確認ください。)

口腔機能不全症・低下症

改定ポイント

口腔機能管理料・検査
  • 施設基準の届出無しでD011-3 咬合圧検査が130点(1回につき)が算定可能になりました。
  • D011-5 口腔粘膜湿潤度検査 130点(1回につき/3か月に1回限り算定)が新設されました。
  • D002-6に掲げる口腔細菌定量検査(2に限る。)、D011-2 咀嚼能力検査(1に限る。)、D011-3 咬合圧検査(1に限る。)、D011-5に掲げる口腔粘膜湿潤度検査またはD012に掲げる舌圧検査のいずれかを実施した口腔機能低下症の患者に対し、管理を実施する場合、
    B000-4-3 口腔機能管理料1 90点(月1回まで)が算定されます。
  • その他の口腔機能低下症の患者に対しての管理計画の作成・実施をする場合、
    口腔機能管理料2 50の算定が新設されました。
小児口腔機能管理料の評価の見直し(月1回まで)
  • D011-4 小児口唇閉鎖力検査(3か月に1回限り)100が算定されます。
  • 検査結果をもとに、口腔機能発達不全症の項目に該当し、管理計画を作成した場合、
    B000-4-2 小児口腔機能管理料1
    • 3項目以上該当 小児口腔機能管理料1 90が算定(月1回に限り)
    • 2項目以上該当 小児口腔機能管理料1 50が算定(月1回に限り)
    ※適用例の仔細については当該の項目をご確認ください。
B001-2-2 口腔機能実地指導料 新設
  • 口腔機能低下症・不全症の患者に対する歯科衛生士の指導に対して46が算定。
    ※別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出が必要です。
    ※口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に限ります。
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3Dプリント

改定ポイント

  • M018-2 3次元プリント有床義歯(1顎につき)4,000が新設されました。
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯の設計・製作に要する歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットおよび歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義 歯製作装置)を用いて、有床義歯を設計・製作し、装着した場合に限り算定します。
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Nitiファイル関連

改定ポイント

I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
  • 3根管以上については、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合に150を所定点数に加算。
    ※マイクロスコープの施設基準に続き、CT撮影要件も撤廃されました。
    ※加圧根管充填処置の算定にはM000ー2のクラウンブリッジ維持管理料に係る届け出が必要です。詳細はI008-2注1をご確認ください。
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ディスキング(ストリッピング)

改定ポイント

  • N004 ディスキング 補綴前処置新設。
    1歯につき40が新設されました。
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CAD/CAMブロック

改定ポイント

  • M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)の点数が変更になりました。
    • CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)181点→169点/1歯
    • CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)163点→142点/1歯
    • CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)316点→273点/1歯
    ※令和8年3月5日保医発0305第2号「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」M015-2 CAD/CAM冠を参照ください。
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697771.pdf(外部サイトを開きます)
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ファイバーポスト

改定ポイント

  • 特定保険材料「ファイバーポスト 支台築造用」の点数が61点→58点/1本に変更になりました。
    ※令和8年3月5日保医発0305第2号「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」M002 支台構築を参照ください。
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697771.pdf(外部サイトを開きます)
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充填用材料

改定ポイント

  • 特定保険材料「歯科充填用材料Ⅰ複合レジン系」の点数が変更になりました。
    • 単純なもの 11点→12点/1窩洞
    • 複雑なもの 29点→31点/1窩洞
    ※令和8年3月5日保医発0305第2号「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」M009 充填を参照ください。
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697771.pdf(外部サイトを開きます)
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補強線

改定ポイント

  • M018 有床義歯 9歯以上の局部義歯または総義歯について、歯科用金属芯を埋入した場合は、有床義歯補強加算として150点(1顎につき)を所定点数に加算されます。
    ※保険医療材料料は所定点数に含みます。
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人工歯

改定ポイント

  • 組(プレート)単位から1歯単位請求に変更になりました。
    ※特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件 厚生労働省告示第七十三号を参照ください。
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665200.pdf(外部サイトを開きます)
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歯周病患者画像活用指導料

改定ポイント

  • B001-3 歯周病患者画像活用指導料1 口腔内画像 について、歯周病検査後の口腔内画像1枚につき10点(5枚まで)→1回あたり50に算定要件が変更されました。
  • 2顕微鏡画像50が新設されました。
    歯周病にり患している患者に対して歯周病検査を実施する際、動機づけを目的とし位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて指導をした際に1患者につき1回限り算定が可能。
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外感染・口管強

改定ポイント

  • 令和8年1月26日から施設基準のオンライン申請の対象が拡大されました。
    歯科外来診療感染対策加算1・2の施設基準の届出も対象になり、再提出リスクが軽減しました。
    ※詳しくはお近くの地方厚生(支)局等にお問い合わせください。
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